- 北海道大学楡庭会会則
- 第1条(名称)
- 第2条(構成)
- 第3条(事務局)
- 第4条(目的)
- 第5条(事業)
- 第6条(事業年度)
- 第7条(会員)
- 第8条(会費)
- 第9条(総会)
- 第10条(役員)
- 第11条(役員会)
- 第12条(事業計画及び収支予算)
- 第13条(事業報告及び決算)
- 第14条(慶弔)
- 第15条(会則の変更)
- 第16条(設立年月日)
- 附則
- 北海道大学楡庭会運営細則
- 第1条(趣旨)
- 第2条(入会及び退会)
- 第3条(会員情報の変更)
- 第4条(会費)
- 第5条(会費の納入)
- 第6条(総会の招集と開催及び決議)
- 第7条(役員の選任と役割)
- 第8条(役員会の開催と決議)
- 第9条(収入と支出)
- 第10条(費用支払い)
- 第11条(会誌の発行)
- 第12条(慶弔)
- 第13条(運営細則の変更)
- 附則
北海道大学楡庭会会則
第1条(名称)
この団体は、北海道大学楡庭会(以下「本会」という。)と称する。
第2条(構成)
本会は、北海道大学北海道楡庭会、北海道大学関東楡庭会、北海道大学中京楡庭会、北海道大学関西楡庭会の4楡庭会(以下「地区楡庭会」という。)により構成される。
第3条(事務局)
本会は、事務局を北海道大学北海道楡庭会に置き、所在地は「北海道札幌市北区北17条西8丁目、北海道大学体育館硬式庭球部」とする。
第4条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図るとともに、北海道大学硬式庭球部(以下「北大庭球部」という。)の活動を支援することを目的とする。
第5条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の各号の事業を行う。
(1)地区楡庭会の統括
(2)北大庭球部の支援
(3)会誌「楡庭」の発行
(4)その他本会の目的達成に必要な事業
第6条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7条(会員)
本会の会員は、次の各号のいずれかに該当する者により構成される。
(1)北大庭球部を卒部した者(水産学部への移行者を含む)
(2)北大庭球部に一時在籍した者または北大庭球部に所属せず北海道大学を卒業した者であって
地区楡庭会の推薦がある者
(3)歴代北大庭球部長等、本会に特別の功労があった者
2 入会または退会等に関して必要な事項は、「北海道大学楡庭会運営細則」(以下「運営細則」
という。)に定める。
第8条(会費)
会員は、年度毎に会費(北大庭球部支援金(基本支援)及び本会運営費並びに地区楡庭会運営費)を本会に納入する。
2 会費の内容に関して必要な事項は、運営細則に定める。
第9条(総会)
総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に会長の招集により定時総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合に臨時総会として開催する。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について決議する。
(1)事業報告及び決算の承認
(2)事業計画及び予算の承認
(3)北海道大学楡庭会会則(以下「会則」という。)の改訂
(4)役員の選任
(5)その他役員会が必要と認めた事項
第10条(役員)
本会に、次の役員を置く。
(1)会長1名、副会長3名、幹事長1名、副幹事長3名
(2)幹事若干名
(3)監事2名
2 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 役員の選任と役割に関して必要な事項は、運営細則に定める。
第11条(役員会)
役員会は、会長が必要と認めた時に会長の招集により開催する。
2 役員会は、次の各号の事項につき決議する。
(1)事業報告及び決算
(2)事業計画及び予算
(3)総会の開催及び総会の議事内容に関する事項
(4)北大庭球部を支援するために必要な事項
(5)会則以外の規程等の制定、改訂及び廃止
(6)その他会長が役員会の開催を必要と認めた事項
3 役員会の開催と決議方法に関して必要な事項は、運営細則に定める。
第12条(事業計画及び収支予算)
本会の事業計画と予算は、定時総会までに役員会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
2 予算作成に当たっては、本会の維持に必要な経費以外は、北大庭球部の支援に充てることを基
本とする。
3 毎事業年度の収入と支出または費用支払いならびに会誌「楡庭」の発行に関して必要な事項
は、運営細則に定める。
第13条(事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後3ケ月以内に、会長が監事の監査を受け、役員会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
第14条(慶弔)
本会の慶弔に関して必要な基準は、運営細則に定める
第15条(会則の変更)
この会則は、総会の決議により変更することができる。
第16条(設立年月日)
本会の設立年月日は、平成8年(1996年)4月1日とする。
附則
附則
この会則は、平成8年(1996年)4月1日より施行する。
附則
この会則は、平成17年(2005年)7月9日より施行する。
附則
この会則は、平成27年(2015年)4月1日より施行する。
附則
この会則は、令和元年(2019年)6月23日より施行する。
附則
この会則は、令和3年(2021年)6月20日より施行する。
附則
この会則は、全条文について改正し、令和7年(2025年)6月21日より施行する。
北海道大学楡庭会運営細則
第1条(趣旨)
この細則は、北海道大学楡庭会会則(以下「会則」という。)の規定に基づき、会則の実施に際して補足等の必要な事項を定める。
第2条(入会及び退会)
北海道大学楡庭会(以下「本会」という。)への入会は、会則第7条第1項各号のいずれかに該当した時点をもって入会とする。
2 退会を希望する会員は、会則第2条に定める4楡庭会(以下「地区楡庭会」という。)に申し出た後、地区楡庭会が本会に連絡することで退会することができる。
第3条(会員情報の変更)
会員は、慶弔について事実が生じた場合には、地区楡庭会幹事長に連絡する。
2 会員は、住所等連絡先について変更が生じた場合には、本会連絡先管理担当幹事に連絡する。
第4条(会費)
本会の会費は、別表1に掲げる項目により年額を定める。
2 会費を超える納付金については、北海道大学硬式庭球部(以下「北大庭球部」という。)への北大庭球部支援金(追加支援)として取り扱う。
第5条(会費の納入)
本会の会費は、会員が次の各号の方法で納付する。
(1)銀行口座振替
(2)銀行振込
2 銀行口座振替については、毎年7月27日(銀行休日の場合は翌営業日)に三菱UFJファクター(銀行口座振替を事務委託する収納代行業者)が会員から申請された口座より振替を実施する。なお、当日何らかの事由により振替ができなかった場合は、12月27日に再度振替を実施する。
3 銀行振込については、会員からゆうちょ銀行の受入れ口座への振り込みにより納付する。
第6条(総会の招集と開催及び決議)
総会の招集は、開催日の1ヶ月前までに本会ホームページにて通知する。
2 出席を希望する会員(会費納入者)は、地区楡庭会幹事長に連絡し出席することができる。
3 総会は、会長が必要と認めた場合には、WEB会議等の通信システムを使用して開催することができる。
4 総会の決議は、出席会員の過半数で決定する。
5 総会の議長は、幹事長がこれに当たる。
第7条(役員の選任と役割)
本会の役員は、次の各号の方法により選任し、各々の役割を担う。
(1)会長は地区楡庭会会長の互選により選任し、本会を代表する。
(2)副会長は会長の所属地区を除く地区楡庭会会長とし、会長の業務を補佐する。
(3)幹事長は北海道大学北海道楡庭会幹事長とし、本会実務を統括する。
(4)副幹事長は北海道大学北海道楡庭会以外の地区楡庭会幹事長とし、幹事長を補佐する。
(5)幹事は会計、口座振替、会誌「楡庭」編集、広報、連絡先管理の実務を担当する。
(6)監事は業務及び会計について各1名とし、役員の職務執行を監査し、監査報告を作成する。
(7)役員の選任は役員会で候補案を作成し、総会で選任する。
(8)役員が任期中にやむを得ない理由により退任する場合は、会長の承認をもって次の総会まで
代行する者を置くことができる。
第8条(役員会の開催と決議)
役員会は、会長が必要と認めた場合には、WEB会議等の通信システムを用いて開催することができる。
2 役員会の決議は、出席役員の過半数をもって行う。
3 役員会の議長は、幹事長がこれに当たる。
第9条(収入と支出)
本会の収入は、次の各号により構成する。
(1)年会費:北大庭球部支援金(基本支援)、本会運営費、地区楡庭会運営費
(2)年会費を超える納付金:北大庭球部支援金(追加支援)
(3)その他寄付金:個人・団体・法人及び地区楡庭会からの寄付
(4)雑収入:銀行利息等のその他の収入
(5)特別寄付金:コート改修等の特別事案への寄付
2 本会の支出は、次の各号により構成する。
(1)コート整備特別基金:将来のコート整備費用の積み立て金(北大庭球部支援金収入より)
(2)定額支援金:毎年定額で供与される北大庭球部への支援金(北大庭球部支援金収入より)
(3)部活支援基金:会誌「楡庭」発行費、北大庭球部が必要とする主として物品購入支援金、そ
の他の部活支援費(北大庭球部支援金収入より)
(4)本会運営費:北大庭球部との情報交換費、コーチ派遣費、遠征費用等募金活動費、慶弔費、
口座振替手数料、事務経費、雑費、その他の本会運営費
(5)地区楡庭会運営費:各地区楡庭会において管轄する慶弔費、現役交流費、振込手数料、事務
経費、雑費、その他の各地区楡庭会運営費
(6)その他の費用:基金への編入、予備費等
第10条(費用支払い)
本会の費用支払いは、幹事長が提起し会長が幹事長へ一任する事項を含めて承認することで決裁される。ただし、会長が役員会審議を必要と判断した事項は、役員会にて決議する。
第11条(会誌の発行)
会誌「楡庭」は、本会の会誌編集担当幹事を中心に北大庭球部と共同で毎年発行する。
2 発行に関わる経費は、本会が部活支援基金の中から支出する。
3 会誌「楡庭」は、本会ホームページからWEBで閲覧することを基本とする。閲覧に必要なパスワードは、会費を納付した会員に通知される。
第12条(慶弔)
本会は、会員等の慶弔に関し、別表2のとおり基準を定める。
第13条(運営細則の変更)
この運営細則は、役員会の決議により変更することができる。
附則
附則
この細則は、令和7年(2025年)6月21日に制定し、同日より施行する。